海上衝突予防法施行規則 第二十一条の二
(特殊高速船)
昭和五十二年運輸省令第十九号
法第二十三条第三項の国土交通省令で定める動力船は、離水若しくは着水に係る滑走又は水面に接近して飛行している状態(法第三条第五項、第三十一条及び第四十一条第二項において適用する場合を除く。)の表面効果翼船(前進する船体の下方を通過する空気の圧力の反作用により水面から浮揚した状態で移動することができる動力船をいう。)とする。
(特殊高速船)
海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)
第21条の2 (特殊高速船)
法第23条第3項の国土交通省令で定める動力船は、離水若しくは着水に係る滑走又は水面に接近して飛行している状態(法第3条第5項、第31条及び第41条第2項において適用する場合を除く。)の表面効果翼船(前進する船体の下方を通過する空気の圧力の反作用により水面から浮揚した状態で移動することができる動力船をいう。)とする。