海上衝突予防法施行規則 第二十二条

(遭難信号)

昭和五十二年運輸省令第十九号

法第三十七条第一項の国土交通省令で定める信号は、次の各号に定める信号とする。 一 約一分の間隔で行う一回の発砲その他の爆発による信号 二 霧中信号器による連続音響による信号 三 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケツト又はりゆう弾による信号 四 あらゆる信号方法によるモールス符号の「- - - - - - - - -」(SOS)の信号 五 無線電話による「メーデー」という語の信号 六 縦に上から国際海事機関が採択した国際信号書(以下「国際信号書」という。)に定めるN旗及びC旗を掲げることによつて示される遭難信号 七 方形旗であつて、その上方又は下方に球又はこれに類似するもの一個の付いたものによる信号 八 船舶上の火炎(タールおけ、油たる等の燃焼によるもの)による信号 九 落下さんの付いた赤色の炎火ロケツト又は赤色の手持ち炎火による信号 十 オレンジ色の煙を発することによる信号 十一 左右に伸ばした腕を繰り返しゆつくり上下させることによる信号 十二 デジタル選択呼出装置による二、一八七・五キロヘルツ、四、二〇七・五キロヘルツ、六、三一二キロヘルツ、八、四一四・五キロヘルツ、一二、五七七キロヘルツ若しくは一六、八〇四・五キロヘルツ又は一五六・五二五メガヘルツの周波数の電波による遭難警報 十三 インマルサツト船舶地球局(国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局をいう。)その他の衛星通信の船舶地球局の無線設備による遭難警報 十四 非常用の位置指示無線標識による信号 十五 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官が告示で定める信号

2 船舶は、前項各号の信号を行うに当たつては、次の各号に定める事項を考慮するものとする。 一 国際信号書に定める遭難に関連する事項 二 国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻に定める事項 三 黒色の方形及び円又は他の適当な図若しくは文字を施したオレンジ色の帆布を空からの識別のために使用すること。 四 染料による標識を使用すること。

第22条

(遭難信号)

海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)

第22条 (遭難信号)

法第37条第1項の国土交通省令で定める信号は、次の各号に定める信号とする。 一 約一分の間隔で行う一回の発砲その他の爆発による信号 二 霧中信号器による連続音響による信号 三 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発するロケツト又はりゆう弾による信号 四 あらゆる信号方法によるモールス符号の「- - - - - - - - -」(SOS)の信号 五 無線電話による「メーデー」という語の信号 六 縦に上から国際海事機関が採択した国際信号書(以下「国際信号書」という。)に定めるN旗及びC旗を掲げることによつて示される遭難信号 七 方形旗であつて、その上方又は下方に球又はこれに類似するもの一個の付いたものによる信号 八 船舶上の火炎(タールおけ、油たる等の燃焼によるもの)による信号 九 落下さんの付いた赤色の炎火ロケツト又は赤色の手持ち炎火による信号 十 オレンジ色の煙を発することによる信号 十一 左右に伸ばした腕を繰り返しゆつくり上下させることによる信号 十二 デジタル選択呼出装置による二、一八七・五キロヘルツ、四、二〇七・五キロヘルツ、六、三一二キロヘルツ、八、四一四・五キロヘルツ、一二、五七七キロヘルツ若しくは一六、八〇四・五キロヘルツ又は一五六・五二五メガヘルツの周波数の電波による遭難警報 十三 インマルサツト船舶地球局(国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局をいう。)その他の衛星通信の船舶地球局の無線設備による遭難警報 十四 非常用の位置指示無線標識による信号 十五 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官が告示で定める信号

2 船舶は、前項各号の信号を行うに当たつては、次の各号に定める事項を考慮するものとする。 一 国際信号書に定める遭難に関連する事項 二 国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻に定める事項 三 黒色の方形及び円又は他の適当な図若しくは文字を施したオレンジ色の帆布を空からの識別のために使用すること。 四 染料による標識を使用すること。

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