海上衝突予防法施行規則 第二十条

(号鐘及びどらの技術基準)

昭和五十二年運輸省令第十九号

法第三十三条第一項の規定により船舶が備えるべき号鐘は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。 一 一メートル離れた位置における音圧が百十デシベル以上であること。 二 耐食性を有する材料を用いて作られていること。 三 澄んだ音色を発するものであること。 四 号鐘の呼び径が〇・三メートル以上であること。 五 号鐘の打子の重量が号鐘の重量の三パーセント以上であること。 六 動力式の号鐘の打子については、できる限り一定の強さで号鐘を打つことができるものであり、かつ、手動による操作が可能であるものであること。

2 法第三十三条第一項の規定により船舶が備えるべきどらは、前項第一号から第三号までに定める基準に適合するものでなければならない。

第20条

(号鐘及びどらの技術基準)

海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)

第20条 (号鐘及びどらの技術基準)

法第33条第1項の規定により船舶が備えるべき号鐘は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。 一 一メートル離れた位置における音圧が百十デシベル以上であること。 二 耐食性を有する材料を用いて作られていること。 三 澄んだ音色を発するものであること。 四 号鐘の呼び径が〇・三メートル以上であること。 五 号鐘の打子の重量が号鐘の重量の三パーセント以上であること。 六 動力式の号鐘の打子については、できる限り一定の強さで号鐘を打つことができるものであり、かつ、手動による操作が可能であるものであること。

2 法第33条第1項の規定により船舶が備えるべきどらは、前項第1号から第3号までに定める基準に適合するものでなければならない。

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