海上衝突予防法施行規則 第二条
(灯火の色度)
昭和五十二年運輸省令第十九号
第十六条第一項に規定する灯火及び法第二十条第一項の規定による法定灯火(以下「法定灯火等」という。)の色は、次の表の上欄に掲げる色の区分に応じ、日本産業規格Z八七八一―三の色度図において、それぞれ同表の下欄に掲げる領域内の色度を有するものでなければならない。
(灯火の色度)
海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)
第2条 (灯火の色度)
第16条第1項に規定する灯火及び法第20条第1項の規定による法定灯火(以下「法定灯火等」という。)の色は、次の表の上欄に掲げる色の区分に応じ、日本産業規格Z八七八一―三の色度図において、それぞれ同表の下欄に掲げる領域内の色度を有するものでなければならない。