海上衝突予防法施行規則 第五条

(射光範囲)

昭和五十二年運輸省令第十九号

マスト灯、げん灯及び船尾灯は、当該灯火について、それぞれ法第二十一条第一項、第二項又は第四項に規定する水平方向における射光の範囲(以下「水平射光範囲」という。)において、最小光度以上の光度を有しなければならない。ただし、水平射光範囲の境界から内側へ五度の範囲においては、この限りでない。

2 前項の灯火は、同項ただし書の範囲において、最小光度の五十パーセント以上の光度を有しなければならない。

3 第一項の灯火の光は、水平射光範囲の境界から外側へ五度の範囲内において、しや断されなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、げん灯は、正船首方向において、最小光度以上の光度を有し、かつ、その光は、正船首方向から外側へ一度から三度までの範囲内において、しや断されなければならない。

第5条

(射光範囲)

海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)

第5条 (射光範囲)

マスト灯、げん灯及び船尾灯は、当該灯火について、それぞれ法第21条第1項、第2項又は第4項に規定する水平方向における射光の範囲(以下「水平射光範囲」という。)において、最小光度以上の光度を有しなければならない。ただし、水平射光範囲の境界から内側へ五度の範囲においては、この限りでない。

2 前項の灯火は、同項ただし書の範囲において、最小光度の五十パーセント以上の光度を有しなければならない。

3 第1項の灯火の光は、水平射光範囲の境界から外側へ五度の範囲内において、しや断されなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、げん灯は、正船首方向において、最小光度以上の光度を有し、かつ、その光は、正船首方向から外側へ一度から三度までの範囲内において、しや断されなければならない。

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