海上衝突予防法施行規則 第八条

(形象物の技術基準)

昭和五十二年運輸省令第十九号

形象物は、黒色のものであり、かつ、次の各号に定める形象物ごとに、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、長さ二十メートル未満の船舶が掲げる形象物の大きさについては、当該各号の規定にかかわらず、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。 一 球形の形象物直径〇・六メートル以上のものであること。 二 円すい形の形象物底の直径が〇・六メートル以上であつて、高さが底の直径と等しいものであること。 三 円筒形の形象物直径が〇・六メートル以上であつて、高さが直径の二倍のものであること。 四 ひし形の形象物底の直径が〇・六メートル以上であつて、高さが底の直径と等しい二個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。

第8条

(形象物の技術基準)

海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)

第8条 (形象物の技術基準)

形象物は、黒色のものであり、かつ、次の各号に定める形象物ごとに、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、長さ二十メートル未満の船舶が掲げる形象物の大きさについては、当該各号の規定にかかわらず、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。 一 球形の形象物直径〇・六メートル以上のものであること。 二 円すい形の形象物底の直径が〇・六メートル以上であつて、高さが底の直径と等しいものであること。 三 円筒形の形象物直径が〇・六メートル以上であつて、高さが直径の二倍のものであること。 四 ひし形の形象物底の直径が〇・六メートル以上であつて、高さが底の直径と等しい二個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。

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