海上衝突予防法施行規則 第十三条
(びよう泊灯等の垂直位置)
昭和五十二年運輸省令第十九号
法第三十条第一項第一号又は同条第三項第一号の規定による二個の全周灯のうち前部に掲げるもの(次項において「前部びよう泊灯」という。)の位置は、他の一個の全周灯よりも四・五メートル以上上方でなければならない。
2 長さ五十メートル以上の船舶が掲げる前部びよう泊灯の位置は、前項に定めるもののほか、船体上の高さが六メートル以上でなければならない。
(びよう泊灯等の垂直位置)
海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)
第13条 (びよう泊灯等の垂直位置)
法第30条第1項第1号又は同条第3項第1号の規定による二個の全周灯のうち前部に掲げるもの(次項において「前部びよう泊灯」という。)の位置は、他の一個の全周灯よりも四・五メートル以上上方でなければならない。
2 長さ五十メートル以上の船舶が掲げる前部びよう泊灯の位置は、前項に定めるもののほか、船体上の高さが六メートル以上でなければならない。