海上衝突予防法施行規則 第十二条

(連掲する灯火の間の距離等)

昭和五十二年運輸省令第十九号

法第二十四条第一項第一号イ、同号ロ、同項第三号及び第四号、同条第二項第一号イ、同号ロ、第二十五条第四項、第二十六条第一項第一号、同条第二項第一号、第二十七条第一項第一号、同条第二項第一号、同条第四項第一号、同項第三号、同項第四号、同条第五項第一号、第二十八条、第二十九条第一号又は第三十条第三項第二号の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離及び位置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる要件に適合するものでなければならない。

2 法第二十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の規定による二個の全周灯のうち下方のものの位置は、前項に定めるもののほか、これらの二個の全周灯の間の距離の二倍以上げん灯よりも上方でなければならない。

3 法第二十六条第三項の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離は、〇・九メートル以上でなければならない。

第12条

(連掲する灯火の間の距離等)

海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)

第12条 (連掲する灯火の間の距離等)

法第24条第1項第1号イ、同号ロ、同項第3号及び第4号、同条第2項第1号イ、同号ロ、第25条第4項、第26条第1項第1号、同条第2項第1号、第27条第1項第1号、同条第2項第1号、同条第4項第1号、同項第3号、同項第4号、同条第5項第1号、第28条、第29条第1号又は第30条第3項第2号の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離及び位置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる要件に適合するものでなければならない。

2 法第26条第1項第1号又は同条第2項第1号の規定による二個の全周灯のうち下方のものの位置は、前項に定めるもののほか、これらの二個の全周灯の間の距離の二倍以上げん灯よりも上方でなければならない。

3 法第26条第3項の規定による垂直線上に連掲する灯火の間の距離は、〇・九メートル以上でなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海上衝突予防法施行規則の全文・目次ページへ →
第12条(連掲する灯火の間の距離等) | 海上衝突予防法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ