海上衝突予防法施行規則 第十八条

(汽笛の技術基準等)

昭和五十二年運輸省令第十九号

法第三十三条の規定により船舶が備えるべき汽笛(以下「汽笛」という。)の音の基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。

2 指向性を有する汽笛は、水平方向において、前項の音圧の測定に用いた三分の一オクターブバンドと同一のものにより測定した結果、次の各号に定める音圧以上の音圧を有するものでなければならない。 一 音の最も強い方向(以下「最強方向」という。)から左右にそれぞれ四十五度の範囲において、最強方向の音圧から四デシベルを減じた音圧 二 前号の範囲以外の範囲において、最強方向の音圧から十デシベルを減じた音圧

第18条

(汽笛の技術基準等)

海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)

第18条 (汽笛の技術基準等)

法第33条の規定により船舶が備えるべき汽笛(以下「汽笛」という。)の音の基本周波数及び音圧は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。

2 指向性を有する汽笛は、水平方向において、前項の音圧の測定に用いた三分の一オクターブバンドと同一のものにより測定した結果、次の各号に定める音圧以上の音圧を有するものでなければならない。 一 音の最も強い方向(以下「最強方向」という。)から左右にそれぞれ四十五度の範囲において、最強方向の音圧から四デシベルを減じた音圧 二 前号の範囲以外の範囲において、最強方向の音圧から十デシベルを減じた音圧

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