海上衝突予防法施行規則 第十条

(マスト灯の間の水平距離等)

昭和五十二年運輸省令第十九号

動力船が前部マスト灯及び後部マスト灯を掲げる場合は、これらの灯火の間の水平距離は、当該動力船の長さの二分の一以上でなければならない。ただし、当該水平距離は、百メートルを超えることを要しない。

2 前項の場合において、船首から前部マスト灯までの水平距離は、当該動力船の長さの四分の一以下でなければならない。

3 動力船が前部マスト灯のみを掲げる場合の当該マスト灯の位置は、船体中央部より前方の位置でなければならない。ただし、長さ二十メートル未満の動力船に係る前部マスト灯については、この限りでない。

4 前項ただし書の場合において、当該マスト灯は、できる限り前方の位置でなければならない。

第10条

(マスト灯の間の水平距離等)

海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)

第10条 (マスト灯の間の水平距離等)

動力船が前部マスト灯及び後部マスト灯を掲げる場合は、これらの灯火の間の水平距離は、当該動力船の長さの二分の一以上でなければならない。ただし、当該水平距離は、百メートルを超えることを要しない。

2 前項の場合において、船首から前部マスト灯までの水平距離は、当該動力船の長さの四分の一以下でなければならない。

3 動力船が前部マスト灯のみを掲げる場合の当該マスト灯の位置は、船体中央部より前方の位置でなければならない。ただし、長さ二十メートル未満の動力船に係る前部マスト灯については、この限りでない。

4 前項ただし書の場合において、当該マスト灯は、できる限り前方の位置でなければならない。

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