海上衝突予防法施行規則 第四条

(光度)

昭和五十二年運輸省令第十九号

法第二十二条の国土交通省令で定める光度は、前条第一項の算式により算定した光度(以下「最小光度」という。)以上のものとする。ただし、電気式灯火以外の灯火については、やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該灯火は、できる限り最小光度に近い光度を有しなければならない。

3 法第二十六条第三項の国土交通省令で定める光度は、〇・九カンデラ以上十二カンデラ未満(長さ五十メートル未満のトロール従事船にあつては、〇・九カンデラ以上四・三カンデラ未満)とする。

第4条

(光度)

海上衝突予防法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第十九号)

第4条 (光度)

法第22条の国土交通省令で定める光度は、前条第1項の算式により算定した光度(以下「最小光度」という。)以上のものとする。ただし、電気式灯火以外の灯火については、やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該灯火は、できる限り最小光度に近い光度を有しなければならない。

3 法第26条第3項の国土交通省令で定める光度は、〇・九カンデラ以上十二カンデラ未満(長さ五十メートル未満のトロール従事船にあつては、〇・九カンデラ以上四・三カンデラ未満)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海上衝突予防法施行規則の全文・目次ページへ →