放射性同位元素等車両運搬規則 第六条

(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)

昭和五十二年運輸省令第三十三号

放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第四条第七号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。 一 表面線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が二ミリシーベルト毎時 二 表面から一メートル離れた位置最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時

2 放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性同位元素の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えてはならない。

第6条

(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)

放射性同位元素等車両運搬規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十三号)

第6条 (コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)

放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。 一 表面線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が二ミリシーベルト毎時 二 表面から一メートル離れた位置最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時

2 放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性同位元素の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えてはならない。

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