放射性同位元素等車両運搬規則 第十五条の三
(放射線防護計画)
昭和五十二年運輸省令第三十三号
許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(次条において「許可届出使用者等」という。)は、放射性輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。
(放射線防護計画)
放射性同位元素等車両運搬規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十三号)
第15条の3 (放射線防護計画)
許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(次条において「許可届出使用者等」という。)は、放射性輸送物等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。