放射性同位元素等車両運搬規則 第十五条の二
(同乗制限)
昭和五十二年運輸省令第三十三号
第八条第一項の表第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる放射性輸送物等を運搬する場合には、当該放射性輸送物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。
(同乗制限)
放射性同位元素等車両運搬規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十三号)
第15条の2 (同乗制限)
第8条第1項の表第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる放射性輸送物等を運搬する場合には、当該放射性輸送物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。