放射性同位元素等車両運搬規則 第十五条の四
(教育及び訓練)
昭和五十二年運輸省令第三十三号
許可届出使用者等は、運搬に従事する者に対し、放射性輸送物等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。
(教育及び訓練)
放射性同位元素等車両運搬規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十三号)
第15条の4 (教育及び訓練)
許可届出使用者等は、運搬に従事する者に対し、放射性輸送物等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。