放射性同位元素等車両運搬規則 第十六条の二
(特定放射性同位元素の運搬に係る措置等)
昭和五十二年運輸省令第三十三号
施行規則第二十四条の二の八第一項の表第一号に規定する特定放射性同位元素を含む放射性輸送物を運搬する場合には、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 非開放型の車両又はコンテナに積載して運搬する場合には、当該車両又はコンテナを施錠すること。ただし、特定放射性同位元素の防護のため施錠と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。 二 放射性輸送物は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な方法で積載すること。 三 放射性輸送物を運搬する車両については、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じること。 四 放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な連絡体制を整備すること。 五 放射性輸送物の運搬に関する責任者(放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置について知識及び経験を有する者に限る。)を配置し、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じさせること。 六 放射性輸送物の運搬に関する見張人を配置し、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じさせること。ただし、特定放射性同位元素の防護のため見張人の配置と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。 七 放射性輸送物の盗取、放射性輸送物の取扱いに対する妨害行為若しくは放射性輸送物を運搬する車両若しくは特定放射性同位元素の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。 八 特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。
2 施行規則第二十四条の二の八第一項の表第二号に規定する特定放射性同位元素を含む放射性輸送物を運搬する場合には、前項(第四号、第六号及び第七号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第八号中「詳細な事項は」とあるのは、「詳細な事項(放射性輸送物の運搬経路に関するものに限る。)は」と読み替えるものとする。