放射性同位元素等車両運搬規則 第十四条
(交替運転者等)
昭和五十二年運輸省令第三十三号
放射性輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。
(交替運転者等)
放射性同位元素等車両運搬規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十三号)
第14条 (交替運転者等)
放射性輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。