放射性同位元素等車両運搬規則 第十条

(車両に係る線量当量率等)

昭和五十二年運輸省令第三十三号

放射性輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 一 車両の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面)最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時 二 車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 三 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所最大線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時

2 放射性輸送物等を運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性同位元素等による当該車両の表面の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。

第10条

(車両に係る線量当量率等)

放射性同位元素等車両運搬規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十三号)

第10条 (車両に係る線量当量率等)

放射性輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 一 車両の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面)最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時 二 車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時 三 車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所最大線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時

2 放射性輸送物等を運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性同位元素等による当該車両の表面の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。

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