船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第一条
(法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日)
昭和五十二年運輸省令第三十九号
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日は、別表の上欄に掲げる特定漁業(法第二条第一項の特定漁業をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日)
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十九号)
第1条 (法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第94号。以下「法」という。)第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第1号の国土交通省令で定める日は、別表の上欄に掲げる特定漁業(法第2条第1項の特定漁業をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。