船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第三条
(手帳の発給の特例)
昭和五十二年運輸省令第三十九号
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第一項の漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。 一 法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第一号から第三号までに該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 二 法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項第二号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの