船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第九条

(手帳の提出等)

昭和五十二年運輸省令第三十九号

手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。 一 手帳所持者の氏名 二 就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間 三 前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額 四 前回の出頭日以後における求職活動の状況 五 地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由

2 地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。

第9条

(手帳の提出等)

船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十九号)

第9条 (手帳の提出等)

手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。 一 手帳所持者の氏名 二 就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間 三 前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額 四 前回の出頭日以後における求職活動の状況 五 地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由

2 地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。

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