船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第二条

(法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態)

昭和五十二年運輸省令第三十九号

法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者(法第二条第二項の漁業離職者のうち船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者をいう。以下同じ。)が、離職日(法第二条第二項の離職の日をいう。以下同じ。)前二年間に毎年三月以上減船(法第二条第二項の減船をいう。以下同じ。)に係る漁業に従事し、かつ、当該二年間に毎年六月以上漁業に従事していたこととする。

第2条

(法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態)

船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十九号)

第2条 (法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態)

法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項第2号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者(法第2条第2項の漁業離職者のうち船員職業安定法(昭和二十三年法律第130号)第6条第1項に規定する船員となろうとする者をいう。以下同じ。)が、離職日(法第2条第2項の離職の日をいう。以下同じ。)前二年間に毎年三月以上減船(法第2条第2項の減船をいう。以下同じ。)に係る漁業に従事し、かつ、当該二年間に毎年六月以上漁業に従事していたこととする。

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