船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第六条
(手帳の発給等)
昭和五十二年運輸省令第三十九号
地方運輸局長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項又は第三条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。
(手帳の発給等)
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十九号)
第6条 (手帳の発給等)
地方運輸局長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第1項又は第3条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。