船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第十一条
(訓練待期手当)
昭和五十二年運輸省令第三十九号
法第七条第一項第一号の訓練待期手当(以下単に「訓練待期手当」という。)は、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。
2 前項に規定する者であつて減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額(以下「算定額」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。
3 第一項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る訓練待期手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当はその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、就職活動手当はその者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて、それぞれ支給する。
4 訓練待期手当は、第一項に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。 一 偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であつて、法第七条第一項各号に掲げる給付金(第十八条において単に「給付金」という。)に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。 二 正当な理由がなく、地方運輸局の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。
5 訓練待期手当の支給を受けた手帳所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。