船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第十二条

(就職促進手当)

昭和五十二年運輸省令第三十九号

法第七条第一項第一号の就職促進手当(以下単に「就職促進手当」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者(離職日の翌日から起算して、二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。

2 就職促進手当は、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対しても、支給するものとする。

3 前二項に規定する者であつて減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る就職促進手当は、算定額を日額とし、第一項に規定する者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第二項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

4 第一項又は第二項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、第一項に規定する者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第二項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて支給する。

5 就職促進手当は、第一項又は第二項に規定する者が継続して十四日を超えて就職指導又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。

6 前条第四項の規定は、就職促進手当の支給について準用する。

第12条

(就職促進手当)

船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十九号)

第12条 (就職促進手当)

法第7条第1項第1号の就職促進手当(以下単に「就職促進手当」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者(離職日の翌日から起算して、二年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数(その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。

2 就職促進手当は、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対しても、支給するものとする。

3 前二項に規定する者であつて減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る就職促進手当は、算定額を日額とし、第1項に規定する者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第2項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

4 第1項又は第2項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、第1項に規定する者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第2項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて支給する。

5 就職促進手当は、第1項又は第2項に規定する者が継続して十四日を超えて就職指導又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。

6 前条第4項の規定は、就職促進手当の支給について準用する。

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