船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第四条
(法第四条第三項の国土交通省令で定める期間)
昭和五十二年運輸省令第三十九号
法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して三年とする。
(法第四条第三項の国土交通省令で定める期間)
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第三十九号)
第4条 (法第四条第三項の国土交通省令で定める期間)
法第6条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第4条第3項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して三年とする。