船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第二条

昭和五十二年運輸省令第四十号

地方運輸局長は、前条第一項の特定不況海上企業離職船員であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても、手帳を発給することができる。 一 前条第一項第一号及び第二号に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が指定期間内であつて離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 二 前条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、次条第二項第二号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が指定期間内であつて離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

2 前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第四項中「離職日」とあるのは、「次条第一項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。

第2条

船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第四十号)

第2条

地方運輸局長は、前条第1項の特定不況海上企業離職船員であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても、手帳を発給することができる。 一 前条第1項第1号及び第2号に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が指定期間内であつて離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 二 前条第1項の規定により手帳の発給を受けた後において、次条第2項第2号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が指定期間内であつて離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。この場合において、同条第4項中「離職日」とあるのは、「次条第1項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。

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