船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第六条

(法第三条第一項第一号の給付金)

昭和五十二年運輸省令第四十号

法第三条第一項第一号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。

第6条

(法第三条第一項第一号の給付金)

船員の雇用の促進に関する特別措置法第三条第一項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令の全文・目次(昭和五十二年運輸省令第四十号)

第6条 (法第三条第一項第一号の給付金)

法第3条第1項第1号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。