国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
昭和五十二年労働省令第三十号
第一条
(法第四条第一項第一号の厚生労働省令で定める日)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第四条第一項第一号の厚生労働省令で定める日は、別表の中欄に掲げる特定漁業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二条
(法第四条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態)
法第四条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態は、法第二条第二項の離職の日(以下「離職日」という。)前二年間に毎年三月以上特定漁業に従事し、かつ、当該二年間に毎年六月以上漁業に従事していたこととする。
第三条
(法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間)
法第四条第三項の厚生労働省令で定める期間は、同条第一項の漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して三年とする。
第三条の二
(手帳の発給の特例)
公共職業安定所長は、法第四条第一項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 一 法第四条第一項第一号から第三号までに該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 二 法第四条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳が同条第四項の規定により効力を失つた者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
第四条
(手帳の発給の申請)
手帳の発給の申請は、法第二条第二項に規定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日(前条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職の日)の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。
第五条
(手帳の発給等)
公共職業安定所長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第四条第一項又は第三条の二の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。
第六条
(手帳の返納)
手帳の発給を受けた者は、法第四条第四項の規定により当該手帳がその効力を失つたとき、又は第三条に規定する期間が経過したときは、速やかに、当該手帳を公共職業安定所長に返納しなければならない。
第七条
(就職指導を受けるための出頭)
法第五条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)の同条第三項本文の規定による出頭の回数は、四週間に一回とする。
2 法第五条第三項ただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に、公共職業安定所に出頭し、当該理由を記載した文書を公共職業安定所長に提出した上、同条第一項に規定する就職指導(以下「就職指導」という。)を受けなければならない。
第八条
(手帳の提出)
手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。
第九条
(法第五条第三項第五号の厚生労働省令で定める理由)
法第五条第三項第五号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 一 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの 二 同居の親族の婚姻又は葬祭 三 選挙権その他公民としての権利の行使 四 法第五条第三項第一号から第四号まで及び前三号に掲げる理由に準ずる理由であつて公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
第一条
(施行期日)
この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
第八条
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十条、第十一条並びに第十九条第一項及び第三項の規定は、施行日前に旧漁業離職者法第四条第一項又は旧規則第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者(以下この条において「手帳所持者」という。)については、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第十一条の規定による就職促進手当の支給を受けることができる者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練施設の行う職業訓練(以下この条及び次条において「公共職業訓練」という。)を受けるために待期し、又は公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練を含む。以下同じ。)を受ける場合において、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第十条の規定による訓練待期手当又は次項の規定によりなお従前の例によることとされた訓練手当若しくは雇用対策法施行規則第二条の規定による訓練手当の支給を受けることとなつたときは、当該公共職業訓練を受けるために待期し、又は当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当は支給しないものとする。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたためにこれらの訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。
3 手帳所持者が、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における旧規則第十二条第一項の広域求職活動費、公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるための移転を施行日前に開始した場合における旧規則第十三条第一項の移転費、事業を施行日前に開始した場合における旧規則第十四条第一項の自営支度金、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における旧規則第十五条の再就職奨励金及び旧規則第十六条の雇用奨励金、公共職業安定所長の指示により職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧規則第十七条第一項の訓練手当並びに作業環境に適応させる訓練を施行日前に受け始めた場合における旧規則第十八条第一項の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。