中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則 第四条

(調査事項)

昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号

法第五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第五条第一項に規定する計画(以下この条において「計画」という。)に係る事業の開始又は拡大の時期 二 計画に係る事業の規模 三 計画に係る事業の目的物たる物品の種類又は目的たる役務の内容 四 計画に係る事業所の所在地及び事業の目的物たる物品又は目的たる役務の主たる供給地域

第4条

(調査事項)

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)

第4条 (調査事項)

法第5条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第5条第1項に規定する計画(以下この条において「計画」という。)に係る事業の開始又は拡大の時期 二 計画に係る事業の規模 三 計画に係る事業の目的物たる物品の種類又は目的たる役務の内容 四 計画に係る事業所の所在地及び事業の目的物たる物品又は目的たる役務の主たる供給地域