課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則 第一条
(課徴金の納付の督促)
昭和五十二年公正取引委員会規則第四号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第六十九条第一項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第一号の督促状を送達して行うものとする。
(課徴金の納付の督促)
課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則の全文・目次(昭和五十二年公正取引委員会規則第四号)
第1条 (課徴金の納付の督促)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号。以下「法」という。)第69条第1項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第1号の督促状を送達して行うものとする。