課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則 第一条

(課徴金の納付の督促)

昭和五十二年公正取引委員会規則第四号

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第六十九条第一項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第一号の督促状を送達して行うものとする。

第1条

(課徴金の納付の督促)

課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則の全文・目次(昭和五十二年公正取引委員会規則第四号)

第1条 (課徴金の納付の督促)

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号。以下「法」という。)第69条第1項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第1号の督促状を送達して行うものとする。

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