課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則 第二条

(滞納処分を行う職員の身分証明書)

昭和五十二年公正取引委員会規則第四号

法第六十九条第四項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第二号のとおりとする。

第2条

(滞納処分を行う職員の身分証明書)

課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則の全文・目次(昭和五十二年公正取引委員会規則第四号)

第2条 (滞納処分を行う職員の身分証明書)

法第69条第4項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第2号のとおりとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則の全文・目次ページへ →
第2条(滞納処分を行う職員の身分証明書) | 課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ