決算調整資金に関する法律 第九条

(資金からの歳入組入れに関する調書)

昭和五十三年法律第四号

財務大臣は、第七条第一項の規定により資金に属する現金を歳入に組み入れたときは、その調書を作成しなければならない。

2 内閣は、前項の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。

3 財務大臣は、前項の調書を会計検査院に送付しなければならない。

第9条

(資金からの歳入組入れに関する調書)

決算調整資金に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第四号)

第9条 (資金からの歳入組入れに関する調書)

財務大臣は、第7条第1項の規定により資金に属する現金を歳入に組み入れたときは、その調書を作成しなければならない。

2 内閣は、前項の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。

3 財務大臣は、前項の調書を会計検査院に送付しなければならない。

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