決算調整資金に関する法律 第二条

(資金の設置)

昭和五十三年法律第四号

この法律の目的を達成するため、決算調整資金(以下「資金」という。)を設置する。

第2条

(資金の設置)

決算調整資金に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第四号)

第2条 (資金の設置)

この法律の目的を達成するため、決算調整資金(以下「資金」という。)を設置する。

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