決算調整資金に関する法律 第五条

(資金に充てる財源)

昭和五十三年法律第四号

資金は、前条第一項又は第二項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。

第5条

(資金に充てる財源)

決算調整資金に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第四号)

第5条 (資金に充てる財源)

資金は、前条第1項又は第2項の規定による繰入金及び次条第1項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。

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