決算調整資金に関する法律 第六条

(資金の預託)

昭和五十三年法律第四号

資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。

2 前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。

第6条

(資金の預託)

決算調整資金に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第四号)

第6条 (資金の預託)

資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。

2 前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。

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