決算調整資金に関する法律 第十条

(資金に係る計算書)

昭和五十三年法律第四号

財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金に属する現金の増減及び現在額の計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

2 内閣は、財政法第三十九条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、前項の計算書を添付しなければならない。

3 内閣は、財政法第四十条第一項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、第一項の計算書を添付しなければならない。

第10条

(資金に係る計算書)

決算調整資金に関する法律の全文・目次(昭和五十三年法律第四号)

第10条 (資金に係る計算書)

財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、資金に属する現金の増減及び現在額の計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

2 内閣は、財政法第39条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、前項の計算書を添付しなければならない。

3 内閣は、財政法第40条第1項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、第1項の計算書を添付しなければならない。

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