石油石炭税法 第三条

(課税物件)

昭和五十三年法律第二十五号

原油及び石油製品、ガス状炭化水素並びに石炭には、この法律により、石油石炭税を課する。

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第3条

(課税物件)

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第3条 (課税物件)

原油及び石油製品、ガス状炭化水素並びに石炭には、この法律により、石油石炭税を課する。

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