石油石炭税法 第五条

(移出又は引取り等とみなす場合)

昭和五十三年法律第二十五号

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場において原油、ガス状炭化水素又は石炭が消費される場合には、当該採取者がその消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該採取者の責めに帰することができない場合には、その消費者を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなし、当該消費者が消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなして、この法律(第六条の二、第十三条、第十六条第一項、第二十条及び第二十一条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2 保税地域において原油等が消費される場合には、その消費者が消費の時に当該原油等をその保税地域から引き取るものとみなす。

3 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該採取者がその換価の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。

4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取を廃止した場合において、原油、ガス状炭化水素又は石炭がその採取場に現存するときは、当該採取者がその採取を廃止した日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。ただし、当該採取者が、政令で定めるところにより、その採取場であつた場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭については、その承認をした税務署長の指定する期間、その採取場であつた場所をなお原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該原油、ガス状炭化水素又は石炭がその場所に現存するときは、当該採取者がその日の前日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。

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第5条

(移出又は引取り等とみなす場合)

石油石炭税法の全文・目次(昭和五十三年法律第二十五号)

第5条 (移出又は引取り等とみなす場合)

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場において原油、ガス状炭化水素又は石炭が消費される場合には、当該採取者がその消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該採取者の責めに帰することができない場合には、その消費者を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなし、当該消費者が消費の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなして、この法律(第6条の2、第13条、第16条第1項、第20条及び第21条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2 保税地域において原油等が消費される場合には、その消費者が消費の時に当該原油等をその保税地域から引き取るものとみなす。

3 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該採取者がその換価の時に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出したものとみなす。

4 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取を廃止した場合において、原油、ガス状炭化水素又は石炭がその採取場に現存するときは、当該採取者がその採取を廃止した日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。ただし、当該採取者が、政令で定めるところにより、その採取場であつた場所(第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭については、その承認をした税務署長の指定する期間、その採取場であつた場所をなお原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該原油、ガス状炭化水素又は石炭がその場所に現存するときは、当該採取者がその日の前日に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を当該採取場から移出したものとみなす。

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