石油石炭税法 第八条
(課税標準)
昭和五十三年法律第二十五号
石油石炭税の課税標準は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取る原油等の数量とする。
2 石油製品で政令で定めるもの又はガス状炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。
(課税標準)
石油石炭税法の全文・目次(昭和五十三年法律第二十五号)
第8条 (課税標準)
石油石炭税の課税標準は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取る原油等の数量とする。
2 石油製品で政令で定めるもの又はガス状炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。