石油石炭税法 第六条
(採取者とみなす場合)
昭和五十三年法律第二十五号
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取に必要なものを供給して原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を委託する場合には、当該委託をした者(以下「委託者」という。)が当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)の採取した原油、ガス状炭化水素又は石炭で当該委託に係るものを採取したものとみなす。
2 原油、ガス状炭化水素又は石炭が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出された場合において、その移出につき、当該採取者の責めに帰することができないときは、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者を原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなして、この法律(次条、第十三条、第十六条第一項、第二十条及び第二十一条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。