石油石炭税法 第十一条

(輸出免税)

昭和五十三年法律第二十五号

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が輸出する目的で原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。

2 前項の規定は、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

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第11条

(輸出免税)

石油石炭税法の全文・目次(昭和五十三年法律第二十五号)

第11条 (輸出免税)

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が輸出する目的で原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。

2 前項の規定は、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭につき当該移出をした日の属する月分に係る第13条第1項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

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