石油石炭税法 第十七条
(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)
昭和五十三年法律第二十五号
第十四条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。
2 保税地域から引き取られる第十四条第二項に規定する原油等に係る石油石炭税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
3 第十五条第二項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。