石油石炭税法 第十三条

(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)

昭和五十三年法律第二十五号

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月(採取場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 一 その月中において採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量 二 第十条若しくは第十一条又は他の法律の規定による石油石炭税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量 三 第一号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量から、前号に掲げる当該原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。) 四 課税標準数量に対する石油石炭税額及び当該石油石炭税額の合計額 五 前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油石炭税額(前号に掲げる石油石炭税額のうち、既に確定したものを含む。) 六 第四号に掲げる石油石炭税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額 七 第四号に掲げる石油石炭税額の合計額から第五号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 八 その他参考となるべき事項

2 前条第一項若しくは第四項の戻入れをした者又は同条第二項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第二項又は第四項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。

3 第一項の規定は、他の法律の規定により所轄税務署長の承認を受けて石油石炭税を免除された原油、ガス状炭化水素又は石炭については、適用しない。

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第13条

(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)

石油石炭税法の全文・目次(昭和五十三年法律第二十五号)

第13条 (移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月(採取場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 一 その月中において採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量 二 第10条若しくは第11条又は他の法律の規定による石油石炭税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量 三 第1号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量から、前号に掲げる当該原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。) 四 課税標準数量に対する石油石炭税額及び当該石油石炭税額の合計額 五 前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油石炭税額(前号に掲げる石油石炭税額のうち、既に確定したものを含む。) 六 第4号に掲げる石油石炭税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額 七 第4号に掲げる石油石炭税額の合計額から第5号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 八 その他参考となるべき事項

2 前条第1項若しくは第4項の戻入れをした者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所(第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。

3 第1項の規定は、他の法律の規定により所轄税務署長の承認を受けて石油石炭税を免除された原油、ガス状炭化水素又は石炭については、適用しない。

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