石油石炭税法 第十五条

(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)

昭和五十三年法律第二十五号

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつて前条第一項の規定による申告書に代えることができる。

2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月(同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その承認の際に指定を受けた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 一 その月中において保税地域から引き取つた原油及び石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。)のそれぞれの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。) 二 課税標準数量に対する石油石炭税額及び当該石油石炭税額の合計額 三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油石炭税額 四 第二号に掲げる石油石炭税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額 五 第二号に掲げる石油石炭税額の合計額から第三号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 六 その他参考となるべき事項

3 第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請をした者が次のいずれかに該当するときは、国税庁長官は、その承認をしないことができる。 一 次項の規定による取消しの通知を受けた日又は第五項の届出書の提出があつた日以後一年以内に当該承認の申請をしたものであるとき。 二 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であるときその他石油石炭税の保全上不適当と認められる事情があるとき。

4 国税庁長官は、第一項の承認を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。 一 六月以上引き続き第一項に規定する原油等の保税地域からの引取りがないとき。 二 前項第二号に該当する事情があるとき。 三 石油石炭税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められるとき。 四 石油石炭税につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)の規定による更正があつた場合において、その修正申告又は更正に基づき同法第三十五条第二項(期限後申告書等による納付)の規定により納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由がないと認められるものがあるとき。

5 第一項の承認を受けている者は、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を国税庁長官に届け出るものとする。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月の翌月以後においては、その承認は、その効力を失うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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第15条

(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)

石油石炭税法の全文・目次(昭和五十三年法律第二十五号)

第15条 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)

関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつて前条第1項の規定による申告書に代えることができる。

2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月(同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その承認の際に指定を受けた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 一 その月中において保税地域から引き取つた原油及び石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。)のそれぞれの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。) 二 課税標準数量に対する石油石炭税額及び当該石油石炭税額の合計額 三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油石炭税額 四 第2号に掲げる石油石炭税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額 五 第2号に掲げる石油石炭税額の合計額から第3号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 六 その他参考となるべき事項

3 第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請をした者が次のいずれかに該当するときは、国税庁長官は、その承認をしないことができる。 一 次項の規定による取消しの通知を受けた日又は第5項の届出書の提出があつた日以後一年以内に当該承認の申請をしたものであるとき。 二 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であるときその他石油石炭税の保全上不適当と認められる事情があるとき。

4 国税庁長官は、第1項の承認を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。 一 六月以上引き続き第1項に規定する原油等の保税地域からの引取りがないとき。 二 前項第2号に該当する事情があるとき。 三 石油石炭税につき国税通則法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められるとき。 四 石油石炭税につき国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)の規定による更正があつた場合において、その修正申告又は更正に基づき同法第35条第2項(期限後申告書等による納付)の規定により納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由がないと認められるものがあるとき。

5 第1項の承認を受けている者は、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を国税庁長官に届け出るものとする。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月の翌月以後においては、その承認は、その効力を失うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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