石油石炭税法 第十六条
(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての石油石炭税の期限内申告による納付等)
昭和五十三年法律第二十五号
第十三条第一項の規定による申告書を提出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第六号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。
2 第五条第一項ただし書又は第六条第二項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税は、これらの規定に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。