石油石炭税法 第十四条
(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)
昭和五十三年法律第二十五号
関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 一 当該引取りに係る原油及び石油製品、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。) 二 課税標準数量に対する石油石炭税額及び当該石油石炭税額の合計額 三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油石炭税額 四 第二号に掲げる石油石炭税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額 五 第二号に掲げる石油石炭税額の合計額から第三号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 六 その他参考となるべき事項
2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、その引き取る原油等に係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3 第一項に規定する者(次条第一項の承認を受けた者を除く。)がその引取りに係る原油等につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該原油等に係る第一項の申告書の提出期限は、当該原油等の引取りの日の属する月の翌月末日とする。