石油石炭税法 第十条
(未納税移出)
昭和五十三年法律第二十五号
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が次の各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭をその採取場から当該各号に定める場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油石炭税を免除する。 一 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行うものをいう。)が輸出するための原油、ガス状炭化水素又は石炭当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の蔵置場 二 前号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭以外の原油、ガス状炭化水素又は石炭で、その採取場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの当該他の場所
2 前項の規定は、同項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が前項各号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当すること及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が当該各号に定める場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 一 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき当該予定日 二 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき当該税務署長が指定した日
4 第一項の移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
5 第一項第二号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき石油石炭税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
6 第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者でないときは、これを原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなし、当該場所が原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場でないときは、これを原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とみなす。
7 第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者は、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入の目的(当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が同項第二号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭であるときは、その移入の理由)、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭を同項各号に定める場所に移入した者に対し、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を他の原油、ガス状炭化水素又は石炭と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。