特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第二十一条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和五十三年法律第二十六号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第21条

(その他の経過措置の政令への委任)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第二十六号)

第21条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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