特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第十三条

昭和五十三年法律第二十六号

第五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第13条

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の全文・目次(昭和五十三年法律第二十六号)

第13条

第5条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

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